東京地方裁判所 昭和56年(行ウ)54号 判決 1988年12月21日
東京都町田市中町一丁目一〇番三号
原告
全甲連
右同所
原告
金英徳
右原告ら訴訟代理人弁護士
松山正
同
安藤寿朗
東京都町田市中町三丁目三番六号
被告
町田税務署長
花田尚
右指定代理人
三代川俊一郎
同
沖上照
同
坂上永
同
佐藤敏行
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 八王子税務署長が昭和五三年二月二七日付けで金昌植の昭和四九年分の所得税についてした更正(異議決定、審査裁決で取り消された後のもの)のうち申告納税額五六、八三三、九〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定(異議決定、審査裁決で取り消された後のもの)のうち税額一三、五六六、七〇〇円を超える部分を取り消す。
2 八王子税務署長が昭和五三年二月二七日付けで金昌植の昭和五〇年分の所得税についてした更正(異議決定、審査裁決で取り消された後のもの)のうち申告納税額三、八六三、八〇〇円を超える部分に過少申告加算税及び重加算税各賦課決定(異議決定、審査裁決で取り消された後のもの)を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求の原因
1 金昌植(以下「亡金昌植」という。)は、不動産売買業を営んでいたが、昭和五六年四月二六日死亡し、原告らが相続により同人の地位を承継した。
2 亡金昌植が同人の昭和四九年分の所得税についてした確定申告、これに対して八王子税務署長が昭和五三年二月二七日付けでした更正並びに過少申告加算税及び重加算税各賦課決定、これに対して亡金昌植がした異議申立て、これに対する異議決定、さらに亡金昌植がした審査請求、これに対する裁決の経緯は別表一記載のとおりであり、亡金昌植が同人の昭和五〇年分の所得税についてした確定申告及び修正申告、これに対して八王子税務署長が昭和五三年二月二七日付けでした更正(以下、八王子税務署長がした昭和四九年分及び昭和五〇年分の更正を「原処分」ということがある。)並びに過少申告加算税及び重加算税各賦課決定、これに対して亡金昌植がした異議申立て、これに対する異議決定、さらに亡金昌植がした審査請求、これに対する裁決の経緯は別表二記載のとおりである。(以下、異議決定及び審査裁決で取り消された後の各更正を「本件各更正」といい、異議決定及び審査裁決で取り消された後の各賦課決定を「本件各決定」という。また、昭和四九年と昭和五〇年を合わせて「本件係争各年」という。)。
3 しかしながら、亡金昌植の昭和四九年分の総所得金額は九四、六一五、三八二円、申告納税額は五六、八三三、九〇〇円であり、昭和五〇年分の総所得金額は一三、四九六、九五七円、申告納税額は三、七〇九、九〇〇円であるから、本件各更正には亡金昌植の申告納税額を過大に認定した違法があり、したがつて、本件各更正を前提とする本件各決定も違法である。
4 その後、八王子税務署長の権限は被告に承継された。
よつて、原告らは本件各更正のうち昭和四九年分については申告納税額五六、八三三、九〇〇円を、昭和五〇年分については亡金昌植が申告納税額を三、八六三、八〇〇円として修正申告をしているので、右金額をそれぞれ超える部分及び本件各決定(昭和四九年分の重加算税賦課決定については税額一三、五五六、七〇〇円を超える部分)の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1、2及び4については認めるが、同3は争う。
三 被告の主張
1 本件各更正の適法性
亡金昌植の本件各年分の申告納税額は、以下のとおりであり、本件各更正はいずれも右金額の範囲内でなされたものであるから適法である。
(主位的主張)
一 昭和四九年分の申告納税額
(1) 総合課税に係る金額
<1> 総所得金額=二四、九六四、三〇三円
ⅰ 利子所得金額=二五四、八六〇円
ⅱ 配当所得金額=七六六、五六〇円
ⅲ 不動産所得金額=三、五九三、九六二円
ⅳ 事業所得金額(イ-ロ)=二〇、三四八、九二一円
イ 総収入金額(売上金額)=九四、四五八、〇〇〇円
右は、別紙一の1の土地の売上に係る代金額であり、同土地が、昭和四七年一一月一四日に取得し、昭和四九年三月六日に譲渡したものであるから、租税特別措置法(昭和五一年法律第五号による改正前のもの。以下「措置法」という。)附則(昭和四八年法律第一六号。以下「附則」という。)六条一号ロ、二号のいずれにも該当せず、措置法二八条の六が適用されないものである。
ロ 必要経費=七四、一〇九、〇七九円
イ 売上原価の額(仕入金額)=五九、五八一、二〇〇円
右は、別紙二の1及び2の各原価の額の合計額である。
ロ 負債の利子の額(借入金利息の額)=九、一八一、五四八円
右は、後記(2)<1>=ロイ及びロの合計六一、五一八、四五〇円から同所記載の五二、三三六、九〇二円を差引いて配賦した額である(別紙三3<3>参照)。
ハ 販売費及び一般管理費の額(販売費等の額)=五、三四六、三三一円
右は、同費用の合計三五、八二一、六三一円から後記(2)<1>ⅱハの三〇、四七五、三〇〇円を差引いて配賦した額である(別紙三3<4>参照)。
ニ その他=〇円
ハ その余の事業所得金額は、措置法二八条の六が適用されるものである。
<2> 所得控除額=二三二、五〇〇円
<3> 課税総所得額に対する算出所得税額=一〇、二七七、八二二円
右の計算は、別紙四の<4>のとおりである。
(2) 分離課税に係る金額
以下は、措置法二八条の六が適用されるものである。
<1> 土地等に係る事業所得金額(ⅰ-ⅱ)=一五六、八三九、〇〇〇円
ⅰ 収入金額(売上金額)=五八三、四三二、〇〇〇円
右は、別紙一の2ないし三二の各土地の売上に係る代金額の合計額である。
ⅱ 原価等の額(措置法施行令一九条三項)=三八一、五九三、〇〇〇円
イ 原価の額(仕入金額)=二九八、七八〇、七九八円
右は、別紙二の3ないし一六の各原価の額の合計額である(計算は、別紙三2のとおりである。)。
ロ 負債の利子の額(借入金利息の額)=五二、三三六、九〇二円
右は、左記イ及びロの金額の合計六一、五一八、四五〇円に対し、別紙一の各土地の売上に係る代金額の総計六三二、八九〇、〇〇〇円(A)の中で前記(1)の収入金額五三八、四三二、〇〇〇円(B)の占める割合(B/A)を乗じて配賦した額である(計算は、別紙三3<3>のとおりである。)。
イ 金融機関に対する支払利息=五五、九七八、四五〇円
右の内訳は、次のとおりである。
a町田市南農業協同組合 二七、〇二七、九四三円
b相模原市農業協同組合 一二、六一三、七五五円
c富士銀行 八、〇六六、七三六円
d第一勧業銀行 八二、七一二円
e八千代信用金庫 七、五二五、四四六円
fくみあい商事 六六一、八五八円
ロ 個人に対する支払利息=五、五四〇、〇〇〇円
右の内訳は、次のとおりである。
a守屋義蔵 一、八〇〇、〇〇〇円
b大貫苞吉 一、四四〇、〇〇〇円
c渋谷勘蔵 二、三〇〇、〇〇〇円
ハ 販売費及び一般管理費の額(販売費等の額)=三〇、四七五、三〇〇円
右は、同費用の合計三五、八二一、六三一円に対し、前記ロの割合(B/A)を乗じて配賦した額である(計算は、別紙三3<4>のとおりである。)。
ニ その他=〇円
<2> 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得税額=一二三、三五二、五四五円
右の計算は、別紙四のとおりである。
(3) 所得税額
<1> 総合及び分離課税に係る合計所得税額((1)の<3>+(2)の<2>)=一三三、六三〇、三六七円
<2> 配当控除額=三八、三二八円
<3> 源泉徴収税額=一五三、二一三円
<4> 申告納税額(<1>-<2>-<3>)=一三三、四三八、八〇〇円
二 昭和五〇年分の申告納税額
(1) 総合課税に係る金額
<1> 総所得金額=一三、七七四、九八二円
ⅰ 利子所得金額=六二五、〇〇三円
右は、相模原市農業協同組合の定期預金に係る受取利息である。
ⅱ 配当所得金額=七二四、三九七円
ⅲ 不動産所得金額(イ-ロ)=三、六四九、五八二円
イ 総収入金額=四、五九六、四五〇円
右は、左記各賃借人からの受取賃料の合計額である。
イ 重機ミシンー一、八〇〇、〇〇〇円
ロ 福森京染=一、四四〇、〇〇〇円
ハ 原島正三 =一七〇、八五〇円
ニ 佐藤薫治 =一六五、六〇〇円
ホ 鈴木正男 =一九〇、〇〇〇円
ヘ (有)山与 =四一〇、〇〇〇円
ト 吉田正純 =四二〇、〇〇〇円
ロ 必要経費=九六四、八六八円
右は、前記イの総収入金額に対し、本件確定申告書に添付の不動産収支明細書に記載された経費率二〇・六%を乗じて計算したものである。
ⅳ 事業所得金額=八、〇〇〇、〇〇〇円
亡金昌植は、相模原市当麻字東原の土地一八筆約四、五〇〇坪を四五〇、〇〇〇、〇〇〇円で買収するため、昭和四七年の半ば、仲介手数料を買収金額の二パーセント、九、〇〇〇、〇〇〇円と定めて、その仲介あつせんを清水誠一に対して依頼した。清水誠一は、右依頼に基づいて昭和四八年二月二六日に全体の六八パーセントの土地について仲介あつせんを完了させ、その後残された土地についても順次仲介あつせんを行、同年末までには全体の八五パーセントの土地について契約を終えていた。しかしながら、亡金昌植は、清水誠一に何らの非違もないのに、直接買収に乗り出し、清水誠一の八、〇〇〇、〇〇〇円の仲介手数料の請求に対して、その支払を拒絶した。そのため、清水誠一は、昭和五〇年一二月二四日付けの文書で、やむを得ず右手数料の請求を放棄した。なお、右請求額は宅地建物取引業法四六条及び昭和四五年一〇月二三日付け建設大臣告示第一五五二号(以下「告示」という。)に基づく妥当なものである。
以上によれば、亡金昌植は、清水誠一の右債権放棄により所得税法三六条一項及び所得税法基本通達三六-一五(五)の経済的利益に係る債務免除益を得たということができ、八、〇〇〇、〇〇〇円は債権放棄年分である昭和五〇年分における亡金昌植の事業所得の金額となる。
ⅴ 雑所得金額=七七六、〇〇〇円
<2> 所得控除額=二六〇、〇〇〇円
<3> 課税総所得金額に対する算出所得税額=四、〇七六、四四〇円
右の計算は、別紙七の<4>のとおりである。
(2) 分離課税に係る金額
以下は、措置法二八条の六が適用されたものである。
<1> 土地等に係る事業所得金額(ⅰ-ⅱ)=三二、一六六、〇五二円
ⅰ 収入金額(売上金額)=二七九、一一二、二五〇円
右は、別紙五の各土地の売上に係る代金額の総計額である。
ⅱ 原価等の額=二四六、九四六、一九八円
イ 原価の額(仕入金額)=一五一、二八二、三八八円
右は、別紙六の各原価の額の総計額である。
ロ 負債の利子の額(借入金利息の額)=六四、〇三五、四三九円
右は、左記イ及びロの金額の合計額である。
イ 金融機関に対する支払利息=五四、八四四、一四九円
右の内訳は、次のとおりである。
a町田市南農業協同組合 二八、三七二、九六六円
b相模原市農業協同組合 一〇、〇五〇、八八七円
c富士銀行 九、七七三、一〇一円
d第一勧業銀行 二八〇、〇四二円
e八千代信用金庫 六、三六七、一五三円
ロ 個人に対する支払利息=九、一九一、二九〇円
右の内訳は、次のとおりである。
a守屋義蔵 一、八〇〇、〇〇〇円
b大貫苞吉 三六〇、〇〇〇円
c渋谷勘蔵 二、四六〇、〇〇〇円
d広瀬延次郎 二一五、五二一円
e鈴木吉兄 八三四、二一七円
f九嶋作次郎 三、四〇〇、〇〇〇円
g落合源治 一二一、五五二円
ハ 販売費及び一般管理費の額(販売費等の額)=三一、六二八、三七一円
ニ その他=〇円
<2> 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得税額=二〇、二一三、一一六円
右の計算は、別紙七のとおりである。
(3) 所得税額
<1> 総合及び分離課税に係る合計所得税額((1)の<3>+(2)の<2>)=二四、二八九、五五六円
<2> 配当控除額=三六、二一九円
<3> 源泉徴収額=二〇二、四〇九円
<4> 申告納税額=(<1>-<2>-<3>)=二四、〇五〇、九〇〇円
(予備的主張)
但し、以下における※印の金額ヾ割位的主張額と同額である。
一 昭和四九年分の申告納税額 (1) 総合課税に係る金額
<1> 総所得金額=二四、八二九、九七九円
ⅰ 利子所得金額 =※3五地、八六〇円
ⅱ 配当所得金額 =(株)正六業、五六〇円
ⅲ 不動産所得金額=※社、不九三、九六二円
ⅳ 事業所得金額(イ-ロ)=二〇、二一四、五九七円
イ 売上金額=※九四、四五八、〇〇〇円
ロ 必要経費=七四、Z四番、四〇三円
イ 仕入金額=※五九、五八一、二〇〇円
ロ 借入金利息の額=九、三一五、八七二円
右は、後記(2)<1>=ロイ及びロの合計六二、四一八、四五〇円から同所記載の五三、一〇二、五七八円を差引いて配賦した額である(別紙三3<3>参照)。
ハ 販売費等の額=※五、三四六、三三一円
ニ その他=※〇円
ハ その余の事業所得金額は、措置法二八条の六が適用されるものである。
<2> 所得控除=※二三二、五〇〇円
<3> 課税総所得金額に対する算出所得税額=一〇、二〇二、五一四円
右の計算は、別紙四の<4>のとおりである。
(2) 分離課税に係る金額
以下は、措置法二八条の六が適用されるものである。
<1> 土地等に係る事業所得金額(ⅰ-ⅱ)=一二九、九八一、七七五円
ⅰ 売上金額=※五三八、四三二、〇〇〇円
ⅱ 原価等の額=四〇八、四五〇、二二五円
イ 仕入金額=三二四、八七二、三四七円
右は、別紙二の3ないし一〇、三ないし一六の各原価の額の合計額と一一の予備的主張に係る原価の額を加算したものである(計算方法は、別紙三2のとおりである。)。
ロ 借入金利息の額=五三、一〇二、五七八円
右は、左記イ及びロの金額の合計六二、四一八、四五〇円に対し、主位的主張に係る配賦方法でもつて配賦した額である(計算は、別紙三3<3>のとおりである。)。
イ 金融機関に対する支払利息※五五、九七八、四五〇円
ロ 個人に対する支払利息=六、四四〇、〇〇〇円
右の内訳は、次のとおりである。
a守屋義蔵 ※一、八〇〇、〇〇〇円
b大貫苞吉 ※一、四四〇、〇〇〇円
c渋谷勘蔵 ※二、三〇〇、〇〇〇円
d渋谷軍治 九〇〇、〇〇〇円
ハ 販売費等の額=※三〇、四七五、三〇〇円
ニ その他=※〇円
<2> 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得税額=一〇一、一六六、九八四円
右の計算は、別紙四のとおりである。
(3) 所得税額
<1> 総合及び分離課税に係る合計所得税額((1)の<3>+(2)の<2>)=一一一、三六九、四九八円
<2> 配当控除額=※三八、三二八円
<3> 源泉徴収税額=※一五三、二一三円
<4> 申告納税額(<1>-<2>-<3>)=一一一、一七七、九〇〇円
二 昭和五〇年分の申告納税額
(1) 総合課税に係る金額
右金額は、いずれも主位的主張額と同じであるため、課税総所得金額に対する算出所得税は、四、〇七六、四四〇円である。
(2) 分離課税に係る金額
以下は、措置法二八条の六が適用されるものである。
<1> 土地等に係る事業所得金額(ⅰ-ⅱ)=二七、三五七、六〇一円
ⅰ 売上金額=※二七九、一一二、二五〇円
ⅱ 原価等の額=二五一、七五四、六四九円
イ 仕入金額=一五五、一九〇、八三九円
右は、別紙六の1ないし一一の各原価の合計額と三の予備的主張に係る原告の額を加算したものである。
ロ 借入金利息の額=六四、九三五、四三九円
右は、左記イ及びロの金額の合計である。
イ 金融機関に対する支払利息=※五四、八四四、一四九円
ロ 個人に対する支払利息=一〇、〇九一、二九〇円
右の内訳は、次のとおりである。
a守屋義蔵 ※一、八〇〇、〇〇〇円
b大貫苞吉 ※三六〇、〇〇〇円
c渋谷勘蔵 ※二、四六〇、〇〇〇円
d広瀬延次郎 ※二一五、五二一円
e鈴木吉兄 ※八三四、二一七円
f九嶋作次郎 ※三、四〇〇、〇〇〇円
g落合源治 ※一二一、五五二円
h渋谷軍治 ※九〇〇、〇〇〇円
ハ 販売費等の額=※三一、六二八、三七一円
ニその他=※〇円
<2> 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得税額=二七、三五七、〇〇〇円
(3) 所得税額
<1> 総合及び分離課税に係る合計所得税額((1)の<3>+(2)の<2>)=二〇、八五一、一二一円
<2> 配当控除額=※三六、二一九円
<3> 源泉徴収税額=※二〇二、四〇九円
<4> 申告納税額(<1>-<2>-<3>)=二〇、六一二、四〇〇円
2 本件各決定の適法性
一 重加算税賦課決定について
(1) 九嶋清光からの土地仕入価額の仮装
<1> 仮装行為
亡金昌植は、昭和四九年一二月一四日、九嶋清光から茨城県鹿島郡鉾田町大字鳥栖字東山の土地(別紙二の一〇及び別紙六の5の土地、以下「東山の土地」という。)を四五、〇〇〇、〇〇〇円で同町大字徳宿字先上の土地(別紙二の一一及び別紙六の一二の土地、以下「徳宿の土地」という。)を八〇、〇〇〇、〇〇〇円(予備的に一一〇、〇〇〇、〇〇〇円と主張する。)でそれぞれ仕入れた。
しかるに、亡金昌植は、原処分担当者の所得税の調査に対し、仕入金額について虚偽の申立てを行い、その申立てに見合う仮装の収支計算書、土地売買契約書二通及び領収証五枚を作成、提示した。右仮装取引価額は、東山の土地が六〇、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地が二一〇、〇〇〇、〇〇〇円である。
亡金昌植の右仮装行為は、国税通則法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの。以下同じ。)六八条一項に該当し、重加算税賦課決定の対象とされるべきものである。
<2> 重加算税賦課決定の対象金額
別表三記載のとおりである。
(2) 運動費及び造成費の仮装
<1>仮装行為
亡金昌植は、有限会社東栄商事(以下「東栄商事」という。)に対する運動費及び造成費の支払の事実がないにもかかわらず、原処分担当者の所得税の調査に対し、東栄商事に運動費及び造成費を支払つた旨申し立て、その申立てに見合う仮装の収支計算書及び領収書を作成、提示した。
亡金昌植の右仮装行為は、国税通則法六八条一項に該当し、重加算税賦課決定の対象とされるべきものである。
<2> 重加算税賦課決定の対象金額
ⅰ 昭和四九年分
亡金昌植が昭和四九年一二月一〇日付けで東栄商事に支払つた旨仮装した一〇、八四〇、〇〇〇円である。
ⅱ 昭和五〇年分
亡金昌植が東栄商事に支払つた旨仮装した昭和五〇年一二月二五日付けの三三、七一〇、〇〇〇円及び同年七月一五日付けの六、一八七、〇〇〇円の合計額三九、八九七、〇〇〇円である。
(3) 重加算税額
以上のとおり、重加算税賦課決定の対象金額(いずれの年分も措置法二八条の六に該当する土地等に係る事業所得金額の基礎となるものである。)は、昭和四九年分が一三一、六五六、五七九円(予備的主張として一〇五、五六五、〇三〇円)、昭和五〇年分が六四、〇八〇、四二〇円(予備的主張として六〇、一七一、九七〇円)となる。
右金額に係る税額は、その小額値である予備的主張をもつてしても、昭和四九年分が八四、七八二、五〇〇円、昭和五〇年分が一五、六三〇、〇〇〇円となるから、当該基礎となるべき税額に一〇〇分の三〇の割合を乗じた金額は、昭和四九年分が二五、四三四、七五〇円、昭和五〇年分が四、六八九、〇〇〇円となり、本件重加算税賦課決定は右金額の範囲内でなされたものであるから適法である。
二 過少申告加算税賦課決定について
本件過少申告加算税賦課決定は、本件各更正により納付すべき税額のうち、前記重加算税の対象としたものを除き、過少申告加算税の対象となるべき部分について、国税通則法の規定に基づき一〇〇分の五の割合を乗じてなしたものである。したがつて、本件過少申告加算税賦課決定は適法である。
四 被告の主張に対する認否
1一(1) 被告の主張1(主位的主張)一(1)<1>ⅰないしⅲは認める。
(2) 同ⅳイは認める。但し、別紙一の2ないし三二の土地の売却代金も総合課税に係る事業所得の収入金額である。
同ⅳロイは認める。但し、この金額だけが総合課税に係る事業所得の売上原価であるとの主張は争う。
同ⅳロロは争う。亡金昌植が支払つた負債の利子の額は、後記のとおり七六、二二七、六二三円である。
同ⅳロハは争う。亡金昌植が支払つた販売費及び一般管理費は、後記のとおり一〇〇、六六六、六一九円である。
同ⅳロニは認める。
同ⅳハは争う。
(3) 同<2>は認める。
(4) 同<3>は争う。
二(1) 同一(2)<1>ⅰのうち、亡金昌植が別紙一の2ないし三二記載のとおり土地を売却したことは認めるが、右金額が分離課税に係る事業所得の収入金額になるとの主張は争う。
(2) 同ⅱイのうち、別紙二の一〇及び一一記載の原価の額及び仕入金額については否認するが、右の金額を除いて事業所得に係る売上原価及びその計算方法等が別紙二記載のとおりであることは認める。但し、別紙二記載の原価の額が分離課税に係る事業所得の原価等の額になるとの主張は争う。別紙二記載の仕入金額はすべて総合課税に係る事業所得の売上原価である。また、別紙二の一〇及び一一記載の土地の仕入金額は合計一五五、〇〇〇、〇〇〇円である。
同ⅱロは争う。前記のとおり、亡金昌植が支払つた負債の利子の額は、次のとおり合計七六、二二七、六二三円でああるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱロイは争う。亡金昌植が金融機関に支払つた負債の利子の額は、別表六記載のとおり、六三、一〇三、二六一円であるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱロロのうち、cについては認めるが、その余は争う。亡金昌植が個人に対して支払つた負債の利子の額は、別表七記載のとおり、一三、一二四、三六二円である。
同ⅱハは争う。前記のとおり、亡金昌植が支払つた販売費及び一般管理費は、別表四記載のとおり一〇〇、六六六、六一九円であるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱは認める。
(3) 同<2>は争う。
三 同一(3)<1>及び<4>は争うが、<2>及び<3>は認める。
2一(1) 被告の主張1(主位的主張)二(1)<1>ⅰは争う。利子所得金額はない。
(2) 同ⅱは認める。
(3) 同ⅲイは認める。
同ⅲロは争う。経費率は三〇パーセントである。
(4) 同ⅳは争う。相模原市当麻字東原の土地の買収計画は一八筆約四五〇〇坪の用地を確保してこそ意味があるのであるから、その一部の買収を清水誠一が仲介したからといつて、直ちにその面積に相応する仲介手数料を請求しうるものではない。また、亡金昌植が清水誠一の請求する八、〇〇〇、〇〇〇円の仲介手数料の支払を拒絶したのは清水誠一に債務不履行があつたためである。したがつて、いずれにしても清水誠一の八、〇〇〇、〇〇〇円の請求を正当なものということはできない。清水誠一が仲介手数料の放棄を送付したのは、一旦納付した税金を取り戻すためにしたものにすぎない。
(5) 同ⅴは認める。
(6) 同<2>は認める。
(7) 同<3>は争う。
二(1) 同二(2)<1>ⅰのうち、亡金昌植が別紙五記載のとおり土地を売却したことは認めるが、右金額が分離課税に係る事業所得の収入金額になるとの主張は争う。右金額は、総合課税に係る事業所得の収入金額である。
(2) 同ⅱイのうち、別紙六の5及び一二記載の原価の額及び仕入金額については否認するが、右金額を除いて事業所得に係る売上原価及びその計算方法等が別紙六記載のとおりであることは認める。但し、別紙六記載の原価の額が分離課税に係る事業所得の原価等の額になるとの主張は争う。別紙六記載の土地の仕入金額はすべて総合課税に係る事業所得の売上原価である。また、別紙六の5及び一二記載の土地の仕入金額は合計一五五、〇〇〇、〇〇〇円である。
同ⅱロは争う。亡金昌植が支払つた負債の利子の額は、次のとおり合計七九、一七一、九六七円であるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱロイは争う。亡金昌植が金融機関に支払つた負債の利子の額は、別表八記載のとおり、五五、六七九、四一四円であるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱロロのうち、c、e及びgについては認めるが、その余は争う。亡金昌植が個人に支払つた負債の利子の額は、別表九記載のとおり、二三、四九二、五五三円であるが、これらはすべて総合課税に係る事業所得の必要経費である。
同ⅱハは争う。亡金昌植が支払つた販売費及び一般管理費は、別表五記載のとおり六九、五二一、二九一円である。
同ⅱニは認める。
(3) 同<2>は争う。
三 同二(3)<1>及び<4>は争うが、<2>及び<3>は認める。
3 被告の主張1(予備的主張)に対する認否は、同(主位的主張)に対する認否と同じである。
4一 被告の主張2一(1)<1>のう、亡金昌植が昭和四九年一二月一四日九嶋清光から東山の土地及び徳宿の土地を仕入れたことは認めるが、その仕入金額については否認する。仕入金額は右両土地を合わせて一五五、〇〇〇、〇〇〇円である。
同<2>のうち、真実の取引金額が徳宿の土地が八〇、〇〇〇、〇〇〇円(予備的に一一〇、〇〇〇、〇〇〇円)であり、東山の土地が四五、〇〇〇、〇〇〇円であることは否認する。前記のとおり、徳宿の土地及び東山の土地を合わせて一五五、〇〇〇、〇〇〇円である。
二 同一(3)は争う。昭和四九年分の重加算税額は一三、五五六、七〇〇円である。
三 同二は争う。
五 原告らの反論
八王子税務署長は、亡金昌植の本件係争各年分の所得税については措置法二八条の六の適用はないとの見解のもとに、更正、異議決定を行つたのであり、原告らは右見解を信頼し、これを前提として本訴を提起したのであるから、被告が本訴において措置法二八条の六の適用があると主張することは、信義則上許されない。
六 原告らの反論に対する認否
争う。
第三証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 請求原因1、2及び4については、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件各更正に申告納税額を過大に認定した違法があるか検討する。
1 当事者間に争いのない事実
一 昭和四九年分
(1) 利子所得金額が二五四、八六〇円であること、配当所得金額が七六六、五六〇円であること、不動産所得金額が三、五九三、九六二円であること。
(2) 事業所得については、措置法二八条の六の適用があるか否かはともかくとして、亡金昌植が別紙一記載のとおり土地を売却した結果、収入金額が六三二、八九〇、〇〇〇円となること、別紙二の一〇及び一一の原価の額及び仕入金額を除いて、事業所得に係る売上原価及びその計算方法等が同別紙記載のとおりであること
(3) 総合課税に係る所得控除額が二三二、五〇〇円であること、配当控除額が三八、三二八円であること、源泉徴収税額が一五三、二一三円であること
二 昭和五〇年分
(1) 配当所得金額が七二四、三九七円であること
(2) 不動産所得に係る総収入金額が四、五九六、四五〇円であること
(3) 雑所得金額が七七六、〇〇〇円であること
(4) 事業所得については、措置法二八条の六の適用があるか否かはともかくとして、亡金昌植が別紙五記載のとおり土地を売却した結果、収入が二七九、一一二、二五〇円となること、別紙六の5及び一二の原価の額及び仕入金額を除いて、事業所得に係る売上原価及びその計算方法等が同別紙記載のとおりであること
(5) 総合課税に係る所得控除額が二六〇、〇〇〇円であること、配当控除額が三六、二一九円であること、源泉徴収税額が二〇二、四〇九円であること
以上については、当事者間に争いがない。
2 事業所得に係る収入金額
一 亡金昌植が昭和四九年中に別紙一記載の各土地を、昭和五〇年中に別紙五記載の各土地をそれぞれ売却し、右代金額が事業所得の収入金額になること、右各土地の仕入年月日が別紙二及び六の仕入年月日欄記載のとおりであることについては、前記のとおり当事者間に争いがない。したがつて、別紙一及び五記載の各土地は、亡金昌植が昭和四四年一月一日以降に取得した土地であつて、その譲渡は亡金昌植の事業所得の基因となるものであるところ、別紙一の1の土地の譲渡については附則六条の各号に該当しないため、措置法二八条の六は適用されないが、別紙一記載のその余の土地の譲渡及び別紙五記載の各土地の譲渡については同条が適用されるというべきである。そして、前記のとおり、別紙一及び五記載のとおり亡金昌植が土地を売却したことについては当事者間に争いがないから、亡金昌植の事業所得に係る収入金額は、昭和四九年分の総合課税に係る金額が九四、四五八、〇〇〇円、分離課税に係る金額が五三八、四三二、〇〇〇円であり、昭和五〇年分の分離課税に係る金額が二七九、一一二、二五〇円となる。
二 なお、原告らは、八王子税務署長は亡金昌植の本件係争各年分の所得税については措置法二八条の六の適用はないとの見解のもとに更正、異議決定を行つたのであり、原告らは右見解を信頼し、これを前提として本訴を提起したのであるから、被告が本訴において同条の適用があると主張することは、信義則上許されない旨を主張し、原本の存在及びその成立に争いのない甲第二号証及び第四号証の各一、二によれば、八王子税務署長は措置法二八条の六を適用せずに更正、異議決定を行つたことが認められる。
ところで、租税法律関係においても、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合には、法の一般原則である信義則の適用の是非が問題となるのであり、右特別の事情が存するというためには、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことが必要であると解されるところ、更正によつて確定された税額が総額において租税実体法によつて客観的に定まつている税額を超えていなければ当該更正は適法なのであつて、税額算出の根拠となる事実は単なる攻撃防御方法にすぎないから、被告は更正の取消訴訟において更正の適法性を維持するため、処分時の認定理由に拘束されることなく、処分理由を差し替えることが許されることを考えると、更正、異議決定において示された見解は、更正の取消訴訟を提起する関係においては、納税者の信頼の対象となる公的見解には当たらないというべきである。したがつて、八王子税務署長が措置法二八条の六を適用せずに更正、異議決定を行つたことを信頼して、原告らが本件訴えを提起したとしても、被告が本訴において同条の適用を主張することを信義則上許されないものとすることはできない。原告らの主張は理由がない。
3 甲第九、一〇号証について
原告らは、事業所得に係る売上原価以外の必要経費を立証するために甲第九、一〇号証を提出するので、ここでその証拠価値について検討する。
甲第九、一〇号証はその記載自体から昭和四九年分(甲第九号証)及び昭和五〇年分(甲第一〇号証)の総勘定元帳の経費に関する一部であることが明らかであり、証人鈴野与志子の証言及び原告金英徳本人尋問の結果によれば、昭和四九、五〇年当時、亡金昌植は個人事業として千代田不動産部の屋号で不動産売買業を営んでいたが、その業務には亡金昌植のほか、龍宮昭、鈴野与志子、馬木綾子、運転手一名が従事しており、経理事務については、鈴野与志子が種として入出金伝票、振替伝票の作成、現金出納帳の記帳、現金の入出金及び残高管理を担当し、馬木綾子が主として総勘定元帳(甲第九、一〇号証はその一部)の記帳を担当していたこと、入出金の都度、亡金昌植の指示、説明に基づき現金出納帳に記帳するとともに、入出金伝票が作成され、更に勘定科目の振替が必要なものについては振替伝票が作成され、総勘定元帳は右の伝票に基づいて記帳されていたことが認められるのであつて、右認定の事実によれば、甲第九、一〇号証は千代田不動産部の総勘定元帳の経費に関する一部で、そこに記載されたもののなかには千代田不動産部の経費が含まれているということができる。しかしながら、他方、前掲甲第四号証の一、二、成立に争いのない乙第三号証の一ないし七、第四号証の一ないし六、第五号証の一ないし二五、第六、七号証、第一二号証の二ないし五、原本の存在及びその成立に争いのない甲第八号証、証人佐藤敏行の証言により真正に成立したものと認められる乙第三二号証、第四九号証、証人長縄幸雄及び同末廣成文の各証言によると、原処分担当者は、昭和五二年九月以降亡金昌植の昭和四九年分ないし昭和五一年分の所得税の調査を行つたが、その際亡金昌植は、当初は領収証は廃棄したし、帳簿はないという説明をしていたが、右担当者の再三にわたる要請によつて、取引明細書の写し(乙第三号証の一ないし七)、追加取消明細書の写し(乙第四号証の一)、領収証の写し(乙第四号証の二ないし六、第五号証の七ないし二五、第一二号証の二ないし五)、取引明細兼収支計算書の写し(乙第五号証の一ないし六)及び収支計算書の写し(乙第六号証)のほか領収証の綴り三六冊、利息計算書の綴り一八冊、書類を入れた封筒六袋を順次提出し、所得税関係の原始記帳はそれで全部であると説明していたこと、異議申立てに係る調査の際にも体系的な帳簿書類の提示はなされず、一部の取引について了知し得る程度の書類(コピーを含む)の提示がなされたにすぎないこと、亡金昌植は、審査請求に係る心理の際にも東栄商事代表取締役塙静名義の上申書、個人借入金利子に関する各支払先名義の領収証及び各年分の個人借入金利子一覧表を提出したのみであり、右書類を提出する際、審査請求の担当国税審査官に、関係書類はもうこれ以上ない旨を電話で告げていること、以上の事実が認められるのであつて、右認定の事実によれば、亡金昌植自身甲第九、一〇号証が千代田不動産部の必要経費を正確に記帳したのもではないと考えていたと推認することができること、成立に争いのない乙第一号証の一ないし八、第二号証の一ないし一〇、第一五号証、証人鈴野与志子の証言及び原告金英徳本人尋問の結果によると、亡金昌植は個人事業として千代田不動産部を経営していたほか、千代田工業株式会社(以下「千代田工業」という。)、千代田自動車株式会社(以下「千代田自動車」という。)、株式会社千代田ドライブ倶楽部(右三社を、以下「関連法人」という。)の代表者をしており、このうち千代田工業及び千代田自動車は宅地建物取引業法による免許を受け、不動産業をも行つていたこと、鈴野与志子は領収証がないもの、使途が不明なものであつても亡金昌植が指示するまま亡金昌植等に現金を渡すなどして支出を行い出金伝票を作成していたことが認められるのであつて、これらの事実に甲第九、一〇号証にはその記載自体から明らかに千代田工業に係る経費あるいは家事関連費と認められるものが記載されていることを併せ考えると、経費等の支出があつた場合に、亡金昌植等はその支出が千代田不動産部に係るものか否かを厳密に検討することなく出金伝票を作成させ、総勘定元帳に記帳させていたということができ、したがつて、甲第九、一〇号証には千代田不動産部に係る経費のほかに関連法人に係る経費及び家事関連費も記載されており、しかもそれが区別できないような形態で記載されているということができるのであつて、以上延べたところに、領収証等の原始証憑及び仕訳帳等総勘定元帳以外の帳簿書類が存在せず、甲第九、一〇号証の個々の記載の正確性及び個々の支出の経費性を確認することが全くできないことを考慮すると、甲第九、一〇号証に記載された支出が果たしてそこに記載された経費として使われたものか否かは不明というほかなく、また、そこに記載された経費として使われたとしても、それが千代田不動産部に係るものか、関連法人に係るものか、あるいは家事関連費であるかは明らかではないのであつて、結局甲第九、一〇号証の記載は、その記載自体あるいは他の証拠等から千代田不動産部に係る経費であると認められるものとして後に判示する部分を除いて、亡金昌植の本件係争各年分の事業所得に係る必要経費を立証する的確な資料であるとは認めがたいものというべきである。
4 事業所得に係る売上原価
一 九嶋清光からの土地の仕入金額
亡金昌植が昭和四九年一二月一四日九嶋清光から東山の土地及び徳宿の土地を仕入れたことについては、前記のとおり当事者間に争いがないところ、その仕入金額について、原告は合計で一五五、〇〇〇、〇〇〇円であると主張するのに対して、被告は東山の土地分が四五、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地分が八〇、〇〇〇、〇〇〇円(予備的に一一〇、〇〇〇、〇〇〇円)であると主張するので、この点について検討する。
前掲甲第八号証、乙第三二号証、成立に争いのない乙第三七号証、第四五号証の一、二、官署作成部分については成立に争いがなく、その余の部分については証人長縄幸雄の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第九号証、証人末廣成文の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第四三号証、証人佐藤敏行の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第四四号証、証人長縄幸雄及び同末廣幸雄の各証言によれば、九嶋清光は、キャバレーニュージャパン(代表者は九嶋清光)の秀昭和物産株式会社に対する賃金債務の担保として同人所有の徳宿の土地を提供し、同社に対して昭和四九年五月一四日付けで買戻特約付きの所有権移転登記がなされていること、九嶋作次郎が相模原市農業協同組合大野支所から三六、〇〇〇、〇〇〇円を借り入れ、キャバレーニュージャパンに代わつて秀昭和物産株式会社に対する右債務を弁済したため、右登記は昭和四九年八月一九日抹消されたこと、九嶋清光は九嶋作次郎に対して、右弁済によつて生じた救償債務三六、〇〇〇、〇〇〇円のうち六、〇〇〇、〇〇〇円は九嶋清光あるいはキャバレーニュージャパンが返済したが、残りの三〇、〇〇〇、〇〇〇円については東山の土地及び徳宿の土地の売買代金の清算をする頃になつて亡金昌植が肩代わりをすることとなり、右債務の担保のため亡金昌植は九嶋作次郎に対して額面三〇、〇〇〇、〇〇〇円の約束手形を振り出したこと、亡金昌植と九嶋清光間の土地の売買代金は三〇、〇〇〇、〇〇〇円安くなつたこと、右三〇、〇〇〇、〇〇〇円の債務は証言金英徳が完済したこと、九嶋清光は、原処分担当者に対して、土地売買契約書では売買代金は二一〇、〇〇〇、〇〇〇円と六〇、〇〇〇、〇〇〇円となつているが、実際の取引額は八〇、〇〇〇、〇〇〇円と四五、〇〇〇、〇〇〇円であつた旨を申述していること、審査請求の段階では、東山の土地及び徳宿の土地の売買代金として亡金昌植から九嶋清光に対して昭和四九年一二月一四日に五、〇〇〇、〇〇〇円が、昭和五〇年一月二四日に五〇、〇〇〇、〇〇〇円が、同年三月一八日に五、〇〇〇、〇〇〇円が、同年四月二四日に六五、〇〇〇、〇〇〇円が支払われていることについては亡金昌植と原処分庁との間で争いがなかつたこと、以上の事実が認められるのであつて、右認定の事実によれば、昭和五〇年四月ころ亡金昌植と九嶋清光の間において土地の売買代金のうち三〇、〇〇〇、〇〇〇円については亡金昌植が九嶋清光の九嶋作次郎に対する同額の債務を肩代わりすることによつて決済する旨の合意ができており、九嶋清光は原処分担当者に対して現実に受領した金額を申述したにすぎないと認めるのが相当である。したがつて、東山の土地及び徳宿の土地の仕入金額は合計一五五、〇〇〇、〇〇〇円であるというべきである。そして、成立に争いのない乙第四一号証の一、二及び第四二号証の一ないし八によれば、昭和四八年度の固定資産評価額は東山の土地が一平方メートル当たり一二円、徳宿の土地が一平方メートル当たり一四円(三〇九四番二三ないし二九)あるいは一六円(三〇九四番の一三)であつたことが認められるところ、右金額に前記の面積を乗ずると同年度の固定資産評価額は東山の土地が一〇八、七六八円、徳宿の土地が三四九、〇四四円となり、徳宿の土地が東山の土地の三倍強になること、成立に争いのない乙第一〇、一一号証の各一によつて認められる亡金昌植と九嶋清光の間では東山の土地、徳宿の土地についての売買契約書が別々に作成されていたとの事実に前記認定の事実を併せ考えると、亡金昌植及び九嶋清光は東山の土地と徳宿の土地の売買は別のものと考えており、前記の債務の肩代わり分三〇、〇〇〇、〇〇〇円は徳宿の土地の代金の一部分をなすものと認めるのが相当である。したがつて、東山の土地の仕入金額は四五、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地のそれは一一〇、〇〇〇、〇〇〇円となる。
二 九嶋清光からの仕入れに係る原価の額及び仕入金額を除いて、亡金昌植の事業所得に係る原価の額及び計算方法等が別紙二及び六記載のとおりであることについては、前記のとおり当事者間に争いがなく、別紙一の1の土地の譲渡については措置法二八条の六が適用されないが、別紙一記載のその余の土地及び別紙五記載の各土地の譲渡については措置法二八条の六が適用されることは、前記のとおりであるから、別紙一の1の土地の原価の額である五九、五八一、二〇〇円(別紙二の1、2)は総合課税に係るものであるが、別紙一記載のその余の土地及び別紙五記載の土地の原価の額は分離課税に係るものである。そして、右認定のとおり、東山の土地の仕入金額は四五、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地の仕入金額は一一〇、〇〇〇、〇〇〇円であるから、亡金昌植の事業所得に係る売上原価は、被告の予備的主張のとおり、昭和四九年分の総合課税に係る金額が五九、五八一、二〇〇円、分離課税に係る金額が三二四、八七二、三四七円となり、昭和五〇年分の分離課税に係る金額が一五五、一九〇、八三九円となる。
5 事業所得に係る負債の利子の額
一 金融機関に対する支払利息
前判示のとおり、亡金昌植は原処分担当者に対して領収証等の綴り三六冊、利息計算書の綴り一八冊及び書類を入れた封筒六袋を提出していたのであり、前掲甲第四号証の一、二、第八号証、乙第四九号証、原本の存在及びその成立に争いのない甲第五号証の一、二及び証人長縄幸雄の証言によれば、原処分担当者は亡金昌植から提出のあつた利息計算書等の資料を調査したが、支払利息についての資料はすべて金融機関に対するもので、個人に対するものはなかつたこと、支払利息については関連法人に係るものと認められるものを除いて資料の提出があつたものはすべて支払があつたものとして原処分をしたこと、異議決定において、金融機関に対する支払利息は、本訴における被告の主張どおり、昭和四九年分が町田市南農業協同組合に対する二七、〇二七、九四三円、相模原市農業協同組合に対する一二、六一三、七五五円、富士銀行に対する八、〇六六、七三六円、第一勧業銀行に対する八二、七一二円、八千代信用金庫に対す七、五二五、四四六円、くみあい商事に対する六六一、八五八円の合計五五、九七八、四五〇円、昭和五〇年分が町田市南農業協同組合に対する二八、三七二、九六六円、相模原市農業協同組合に対する一〇、〇五〇、八八七円、富士銀行に対する九、七七三、一〇一円、第一勧業銀行に対する二八〇、〇四二円、八千代信用金庫に対する六、三六七、一五三円の合計五四、八四四、一四九円であると認定されたこと、審査請求の段階で亡金昌植が金融機関に対する支払利息については何ら主張せず、これを争わなかつたため、審査裁決でも異議決定と同じ認定がされたこと、以上の事実が認められるのであつて、右認定の事実によれば、金融機関に対する支払利息は、被告の主張どおり、昭和四九年分が五五、九七八、四五〇円、昭和五〇年分が五四、八四四、一四九円であると認めるのが相当である。
なお、甲第九、一〇号証には、原告らの主張に総記載があるが、右に記載された利息の支払いが亡金昌植個人の事業に係るものか、関連法人に係るものか明確ではないから、右記載部分を採用することはできない。
二 個人に対する支払利息
(1) 個人に対する支払利息についての原告ら及び被告の主張額は別表一〇記載のとおりであつて、番号5、一九及び二五については当事者間に争いがない。
なお、甲第九、一〇号証には以下の(2)ないしの各項の原告らの主張に総記載があるが、右記載のうち(2)ないしの各項で特に判示するもの以外は、いずれもその記載自体等から亡金昌植の事業所得に係るものと認めることができないから、前判示のとおりその記載を採用することはできない。また、前記のとおり、亡金昌植は審査請求に係る審理の際、個人に対する支払利息の証拠書類として領収証二四通(証人末廣成文の証言によれば、右領収証は乙第三三号証の一であると認められる。)を提出したが、右領収証は番号を除いて同じ用紙に同じ筆跡で書かれたものであり、日付が記載されているものはいずれも昭和五四年であつて、本件係争各年分の個人に対する支払利息を認定する資料とすることはできないし、番号の領収証はその宛先も記載されていないから、同じく本件係争各年分の個人に対する支払利息を認定する資料とすることはできない。
(2) 別表一〇の番号1について
前掲甲第四号証の一、二、第八号証及び乙第三二号証によれば、亡金昌植は異議申立てに係る審理及び審査請求に係る審理の際、薄井薫に対する支払利息を主張していなかつたことが認められ、この事実に原告らが薄井薫に対する利息の支払を認めるに足りる的確な証拠を提出しないとを併せ考えると、薄井薫に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
(3) 別表一〇の番号2について
原本の存在及びその成立に争いのない乙第一六号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第一六号証の二によれば、守屋義蔵は国税審査官の照会に対して亡金昌植から昭和四九年及び同五〇年に各一、八〇〇、〇〇〇円の利息の支払を受けた旨を回答していることが認められるのであつて、右認定の事実によれば、守屋義蔵に対する支払利息は、昭和四九年及び昭和五〇年分とも各一、八〇〇、〇〇〇円であると認めるのが相当である。
(4) 別表一〇の番号3について
前掲甲第八号証によれば、亡金昌植は、審査請求に係る審理に際し、大貫苞吉に対する支払利息は昭和四九年分が一、七〇〇、四二一円、昭和五〇年が三六〇、〇〇〇円であると主張していたこと、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第一七号証の四によれば、大貫苞吉は国税審査官に対して昭和四九年当時亡金昌植から利息を小切手又は現金で月一二万円程度受け取り、小切手で受け取つた分は八千代信用金庫の普通預金口座に入金していた旨を答えていること、原本の存在及びその成立に争いのない乙第一七号証の七によれば、本件係争各年中の八千代信用金庫町田支店の大貫苞吉の普通預金口座への小切手による入金は、昭和四九年一月一六日に一二〇、〇〇〇円、同年三月二五日に二四〇、〇〇〇円、同年四月二〇日、五月一六日、六月一四日、七月一二日、八月一九日、九月一二日に各一二〇、〇〇〇円、昭和五〇年二月一七日に二四〇、〇〇〇円、同年三月一五日に一二〇、〇〇〇円であることが認められるのであつて、右認定の事実によれば、亡金昌植が大貫苞吉に対して支払つた利息は、昭和四九年分は月一二〇、〇〇〇円で合計一、四四〇、〇〇〇円、昭和五〇年分は月一二〇、〇〇〇円の三月分で三六〇、〇〇〇円であると認めるのが相当である。
なお、原本の存在及びその成立に争いのない乙第一七号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第一七号証の二によれば、大貫苞吉は国税審査官の照会に対して、亡金昌植から賃金七、三〇〇、〇〇〇円の利息として昭和四九年一月一二日に一二〇、〇〇〇円を小切手で、同年二月一六日に二六〇、四二一円を小切手で、同年三月二五日に九六〇、〇〇〇円を手形で、一二月一〇日に三六〇、〇〇〇を現金で、昭和五〇年二月一五日に一二〇、〇〇〇円を小切手で、二四〇、〇〇〇円を手形で受け取つた旨を記載した回答書を送付していることが認められるが、前掲乙第一七号証の四によれば、右回答書は大貫苞吉が記載したものではないこと、大貫苞吉は亡金昌植から手形で利息を支払つてもらつたことはないことが認められるのであつて、右認定の事実に照らすと、右回答書の記載内容を採用することはできない。
(5) 別表一〇の番号4について
証人佐藤敏行の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第五〇号証及び同証言によれば、渋谷軍治は亡金昌植からタクシー会社かレンタカー会社の従業員のボーナスが支払えないのでつなぎ資金として貸してほしいとの依頼を受けて六、〇〇〇、〇〇〇円を貸し付け、その利息として昭和四九年及び同五〇年に各九〇〇、〇〇〇円の利息の支払をうけたこと、渋谷軍治は右六、〇〇〇、〇〇〇円のほかには亡金昌植ないし関連法人に金銭を貸し付けたことはないことが認められ、また、成立に争いのない乙第一九号証の一、二によれば、千代田工業の昭和四八年一一月一日から昭和四九年一〇月三一日までの事業年度の確定申告書には渋谷軍治からの借入金が六、〇〇〇、〇〇〇円である旨の記載があることが認められるのであつて、右認定の事実によれば、右六、〇〇〇、〇〇〇円の資金は千代田工業に対するものであると認めるのが相当であり、渋谷軍治は亡金昌植個人には貸金債権を有していなかつたというべきである。したがつて、右認定の利息は千代田工業が支払つたものであつて、亡金昌植個人から渋谷軍治に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
なお、原本の存在及びその成立に争いのない乙第一号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第一八号証の二によれば、渋谷軍治は国税審査官からの照会に対して、亡金昌植から貸金六、〇〇〇、〇〇〇円の利息として昭和四九年及び同五〇年に各九〇〇、〇〇〇円の支払を受けた旨を記載した回答書を送付していることが認められるが、前掲乙第五〇号証によれば、渋谷軍治自身亡金昌植個人に貸し付けたものか、関連法人に貸し付けたものか明確には認識していなかつたことが認められるから、右回答書の記載内容を採用することはできない。
(6) 別表一〇の6、8及び二三について
前掲甲第四号証の一、二、第八号証、第三二号証、証人佐藤敏行の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第三一号証及び証人末廣成文の証言によれば、亡金昌植が中島喬、加藤武及び井上憲次に対して支払つた利息は、いずれも亡金昌植が右三名の名義を借用して、金融機関から借り入れた金員に関して支払われたものであること、そのため、異議決定においては、右三名(甲第四号証の二に井上亮治とあるのは、乙第三一号証に照らし井上憲次の誤記であると認める。)に支払つた利息については町田市南農業協同組合、相模原市農業協同組合分として計算されており、また、審査請求に係る審理において、亡金昌植は、利息として、中島喬に対して昭和四九年分一、二六七、〇八〇円、昭和五〇年分一〇五、一三五円、加藤武に対して昭和四九年分九四二、一〇一円、昭和五〇年分一、六八五、一一四円、井上憲次に対して昭和五〇年分三、九六九、九五九円を支払つた旨を主張したが、審査裁決では、亡金昌植の主張する右利息は、原処分において、いずれも町田市南農業協同組合等に対する支払利息として認定されているとして、亡金昌植の右主張が採用されなかつたこと、金融機関に対する支払利息の額について、審査裁決は異議決定と同額を認定していることが認められるところ、原告らが本訴において右三名に対する支払利息として主張する金額は、審査請求に係る審理に際し亡金昌植が主張した金額と同額若しくはそれを下回るのであり、また、前判示のとおり、金融機関に対する支払利息は異議決定及び審査裁決で認められた金額と同額を認めるべきであるから、原告らが中島喬、加藤武及び井上憲次に対して支払つたと主張する利息は既に認定した金融機関に対する支払利息の中に含まれているというべきである。
(7) 別表一〇の番号7について
前記のとおり、くみあい商事に対する支払利息は金融機関に対する支払利息の中で昭和四九年分として六六一、八五八円を認定しているところ、亡金昌植が右金額を超えてくみあい商事に対して利息を支払つたことを認めるに足りる的確な証拠が提出されていないことに鑑みると、原告らの主張する支払利息はすべて先に認定した金融機関に対する支払利息に含まれていると認めるのが相当である。
(8) 別表一〇の番号9について
原告の存在及びその成立に争いのない乙第二一号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第二一号証の二によれば、草薙幸雄は国税審判官からの照会に対して、同人は昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの間に亡金昌植に対して二、〇〇〇、〇〇〇円程度を限度として金銭を貸し付け、同年中に利息として一八七、五〇〇円の支払を受けた旨を回答していることが認められるが、右回答書(乙第二一号証の二)には、右二、〇〇〇、〇〇〇円程度を限度とする貸付けが、具体的に行われた年月日、元本の額、あるいは貸付期間についての記載が一切なくまた、利息についての約定は、単に「なし」と記載されているうえ、草薙幸雄は「貸付けの条件もなく、単なる謝礼と考えていた」ことを理由に、受領した「利息」について申告を一切しなかつた旨記載されていることが認められるから、右回答書全体の記載の趣旨からすれば、草薙幸雄が受領したと回答している一八七、五〇〇円の金員は、利息とはいえないものであつたと認めるのが相当であるのみならず、右回答書は当該利息の授受があつた日から少なくとも五年以上も経過した後で作成されたものであるが、右回答書によれば、草薙幸雄は当該利息について記帳していなかつたというのであるから、そもそも右回答書に記載されている金額が果たして正確なものといえるかどうかについても大いに疑問があるのであつて、右回答書の記載内容を直ちに採用することはできない。そして、以上のべたところに、原告らが右利息の支払を認めるに足りる的確な証拠を提出しないことを併せ考えると、原告ら主張の草薙幸雄に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
(9) 別表一〇の番号一〇について
成立に争いのない乙第二二号証によれば、渋谷昌一は八王子税務署長の照会に対して亡金昌植には金銭を貸し付けていない旨を回答していることが認められるのであつて、右認定の事実によれば、原告ら主張の渋谷昌一に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
(10) 別表一〇の番号一一について
証人佐藤敏行の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第二三号証の一、二によれば、斉藤錦蔵は八王子税務署長の照会に対して亡金昌植からは利息の支払いを受けていない旨を回答していることが認められるのであつて、右認定の事実によれば、原告ら主張の斉藤錦蔵に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
別表一〇の番号一二について
証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第二四号証の四によれば、武藤文治は、国税審判官の質問に対して、同人所有の土地を亡金昌植の仲介で東京都に売却した際、その代金が亡金昌植が約束していた金額より五、〇〇〇、〇〇〇円安かつたため、亡金昌植から何回かに分けていくらかの金員の支払を受けたが、その金額は現在では不明であり、亡金昌植に対して金銭を貸し付けたことはない旨を答えていることが認められるところ、右認定の事実によれば、原告ら主張の利息の支払はなかつたというべきであるし、右支払額を認めるに足りる証拠がない(成立に争いのない乙第二四号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第二四号証の二によれば、武藤文治は国税審判官の照会に対して、原告ら主張の金額を支払つた旨の回答をしていることが認められるが、前掲乙第二四号証の四によれば、武藤文治は受け取つた金額が分からなかつたので亡金昌植が言つてきた金額をそのまま回答したことが認められるから、右回答の内容を採用することはできない。また、甲第九、一〇号証には原告ら主張の金額が武藤文治に支払われた旨の記載があるが、そこに記載されている元金が右認定の武藤文治の回答と異なるから、甲第九、一〇号証の右記載内容を採用することはできない。)以上、武藤文治に対する支払を支払利息以外の経費としても認めることはできない。
別表一〇の番号一三について
原本の存在及びその成立に争いのない乙第二五号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第二五号証の二、証人佐藤敏行の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第二六号証によれば、亡金昌植は昭和四九年一二月に中島平治の名義を借りて農協から六〇、〇〇〇、〇〇〇円を借り受け、農協に支払うべき利息として、昭和四九年中に一、二四七、五八三円を、昭和五〇年中に一、三四八、一三九円を中島平治に対して支払つたことが認められるところ、前掲甲第四号証の一、二、甲第八号証及び乙第三二号証によれば、異議決定において、中島平治に支払つた利息は町田市南農業協同組合、相模原市農業協同組合分として計算されていたこと、審査請求に係る審理において、亡金昌植は、支払利息として、中島平治に対して昭和四九年一、二四七、五八三円、昭和五〇年分一、三四八、一三九円を支払つた旨を主張したが、審査裁決では、亡金昌植の主張する支払利息は、原処分において、いずれも町田市南農業協同組合支払に対する支払利息として認定されているとして、亡金昌植の右主張が採用されなかつたこと、金融機関に対する支払利息の額について、審査裁決は異議決定と同額を認定していることが認められるのであり、また、前判示のとおり、金融機関に対する支払利息は異議決定及び審査裁決で認められた金額と同額を認めるべきであるから、前記認定の六〇、〇〇〇、〇〇〇円の貸金に関して亡金昌植が中島平治に対して支払つた利息は既に認定した金融機関に対する支払利息の中に含まれているというべきである。そして、他に亡金昌植個人が中島平治に対して本件係争各年中に利息を支払つたことを認めるに足りる的確な証拠が提出されない以上、原告ら主張の利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
なお、前掲乙第二五号証の一、二、第二六号証、成立に争いのない乙第二七号証の一、二によれば、中島平治は昭和五〇年八月ころ亡金昌植の求めに応じて株式会社千代田ドライブ倶楽部に対して一三、〇〇〇、〇〇〇円を貸し付け、その利息として昭和五〇年中に七〇五、〇〇〇円の支払を受けたことが認められるが、右利息の支払は株式会社千代田ドライブ倶楽部に係るものであつて、亡金昌植個人の事業所得の必要経費と認めることができないことはいうまでもない。
別表一〇の番号一四について
原告らの主張する武・南・農がいかなる者であるか不明であるが、前掲甲第四号証の一、第八号証及び乙第三二号証によれば、号金昌植は異議申立てに係る審理、審査請求に係る審理の際、武・南・農に対する利息の支払を主張していなかつたことが認められるのであつて、右事実に原告らがその主張を認めるに足りる的確な証拠を提出しないことを併せ考えると、原告らの主張する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
別表一〇の番号一五、二〇について
原告らの主張する相農麻溝は相模原市農業協同組合麻溝支所の略称であり相・農・協/中央は相模原市農業協同組合中央支店の略称であると考えられるが、相模原市農業協同組合に対する支払利息については既に認定したところである。そして、前判示のとおり亡金昌植は審査請求に係る審理の際、金融機関に対する支払利息については争つておらず、また、前掲甲第四号証の一、二、第八号証及び乙第三二号証によれば、亡金昌植は異議申立てに係る審理、審査請求に係る審理の際、原告ら主張の利息の支払を主張していなかつたことが認められるのであつて、これらの事実に亡金昌植が右認定額を超えて同農業協同組合に対して利息を支払つたことを認めるに足りる的確な証拠が提出されていないことを併せ考えると、原告らの主張する支払利息は金融機関に対する支払利息として認定した額の中に含まれていると認めるのが相当である。
別表一〇の番号一六について
前掲甲第四号証の二、第八号証及び乙第三二号証によれば、広瀬延次郎に対する支払利息の額が本訴における被告主張額と同額であることについては、異議申立てに係る審理、審査請求に係る審理を通じて当事者間に争いがなかつたことが認められるのであつて、このことに原告らがその主張を認めるにたりる的確な証拠を提出しないことを併せ考えると、広瀬延次郎に対する支払利息は、被告の主張どおり、昭和四九年分は〇円、昭和五〇年分は二一五、五二一円であると認めるのが相当である。
別表一〇の番号一七について
前掲甲第四号証の二、第八号証及び第三二号証、成立に争いのない乙第一三号証によれば、亡金昌植は審査請求に係る審理の際、木目田五郎に対して、利息として昭和五〇年中に七一、二六〇円を支払つた旨を主張したが、担当国税審査官が調査したところ、原処分では右金員は支払手数料として支払われたと認定されていたため、審査裁決においても右支払を利息の支払とは認めなかつたこと、異議決定及び審査裁決は、昭和五〇年分の支払手数料として一、八九六、六三五円を認定していることが認められるところ、後記のとおり昭和五〇年分の支払手数料は右と同額を認めるべきであるから、原告らが支払利息として主張する木目田五郎に対する七一、二六〇円の支払は支払手数料の中に含まれているというべきである。
別表一〇の番号一八、二四について
原告らは、亡金昌植は昭和五〇年二月に九嶋清光に対して、二、〇〇〇、〇〇〇円を支払つた旨を主張するが、成立に争いのない乙第二八号証の一、二、証人鈴野与志子の証言によつて真正に成立したものと認められる甲乙第一〇号証によれば、右二、〇〇〇、〇〇〇円は亡金昌植が千代田工業に対して支払い、千代田工業が九嶋清光に支払つたものであると認めることができるから、原告らの主張を採用することはできないし、亡金昌植が千代田工業に支払つた理由を明らかにする資料もないから、右二、〇〇〇、〇〇〇円を亡金昌植の事業所得の必要経費と認めることはできない。
また、原告らは、亡金昌植は九嶋清光に対して、昭和五〇年四月、五月に各三、〇〇〇、〇〇〇円、同年六月、七月に各四〇〇、〇〇〇円を支払い、九嶋作次郎に対して同年八月から一二月まで毎月四〇〇、〇〇〇円ずつ支払つた旨を主張し、前掲甲第一〇号証には右主張に沿う記載がある。しかしながら、前掲甲第一〇号証によれば、原告らの主張する金員は元金三〇、〇〇〇、〇〇〇円の利息として支払われたことが認められるところ、前判示のとおり、亡金昌植は昭和五〇年四月ころ九嶋清光の九嶋作次郎に対する三〇、〇〇〇、〇〇〇円の債務を肩代わりしたのであり、前掲乙第四三号証によれば、九嶋作次郎は、国税審査官に対して、亡金昌植が右債務の肩代わりをしたころから毎月四〇〇、〇〇〇ぐらい利息の支払を受けた旨を答えていることが認められるのであつて、右事実によれば、甲第一〇号証の前記記載のうち九嶋作次郎の誤記であるというべきである。
したがつて、亡金昌植は、支払利息として、昭和五〇年中に九嶋作次郎に対して三、四〇〇、〇〇〇円を支払つたと認めのが相当であるが、九嶋清光に対しては利息を支払つていないというべきである。
別表一〇の番号二一について
原告らは、亡金昌植は昭和五〇年九月に岩壁精三に対して二〇〇、〇〇〇円を支払つた旨を主張するところ、原本の存在及びその成立に争いのない乙第二九号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第二九号証の二によれば、岩壁精三は昭和五〇年九月四日に千代田自動車から二〇〇、〇〇〇円の支払を受けたことが認められるのであつて、右認定の事実に照らせば、原告らの主張する二〇〇、〇〇〇円は千代田自動車が支払つたものと認めるのが相当であり、原告らの主張を採用することはできない。
別表一〇の番号二二について
原告らは、亡金昌植は渋谷誉幸に対して昭和五〇年九月に一二五、〇〇〇円を、同年一〇月に七五、〇〇〇円を、同年一一月及び一二月に各一〇〇、〇〇〇円を支払つた旨を主張するところ、原本の存在及びその成立に争いのない乙第三〇号証の一、証人末廣成文の証言によつて原本の存在及びその成立を認めることができる乙第三〇号証の二によれば、渋谷誉幸は、昭和五〇年七月ころ千代田工業に対して五、〇〇〇、〇〇〇円を貸し付け、利息として同年九月に一二五、〇〇〇円、一〇月に七五、〇〇〇円、同年一一月及び一二月に各一〇〇、〇〇〇円の支払を受けたことが認められるのであつて、右認定の事実に照らせば、原告らの主張する金員は千代田工業が支払つたものと認めるのが相当であり、原告らの主張を採用することはできない。
別表一〇の番号二六について
前掲甲第八号証及び乙第三二号証によれば、亡金昌植は異議申立てに係る審理、審査請求に係る審理の際、金鉄点に対して利息を支払つた旨を主張していなかつたことが認められるのであつて、右認定の事実に原告らが金鉄点に対する利息の支払を認めるに足りる的確な証拠を提出しないことを併せ考えると、原告ら主張の金鉄点に対する利息の支払はなかつたと認めるのが相当である。
三 以上によれば、個人に対する支払利息は、被告の主位的主張どおり、昭和四九年分が五、五四〇、〇〇〇円、昭和五〇年分が九、一九一、二九〇円となる。
三 以上述べたところによれば、昭和四九年分の事業所得に係る負債の利子の額は六一、五一八、四五〇円となるところ、前判示のとおり、昭和四九年分の土地の譲渡による事業所得については措置法二八条の六が適用されるものと、同条が適用されないものがあり、事業所得に係る収入金額六三二、八九〇、〇〇〇円のうち九四、四五八、〇〇〇円は措置法二八条の六が適用されないものに係、五三八、四三二、〇〇〇円は措置法二八条の六が適用されるものに係るから、負債の利子のうち六三二、八九〇、〇〇〇分の五三八、四三二、〇〇〇、すなわち五二、三三六、九〇二円は措置法二八条の六が適用される事業所得に係るものであり、その余の九、一八一、五四八円は同条が適用されない事業所得に係るものであると認めるのが相当である。また、昭和五〇年分については、土地の譲渡による事業所得はすべて措置法二八条の六が適用され、同条が適用されない事業所得は、後記のとおり、債務免除によるものであるから、同年分の負債の利子については、すべて措置法二八条の六が適用される事業所得に係るものであると認めるのが相当である。
6 事業所得に係る販売費及び一般管理費の額(販売費等の額)
一 前判示のとおり、亡金昌植は原処分担当者に対して領収証の綴り三六冊及び書類を入れた封筒六袋を提出したのであり、前掲甲第四、五号証の各一、二、第八号証、乙第七号証、第一三号証、第四九号証及び証人長縄幸雄の証言によれば、右領収証等の綴り三六冊の中には、亡金昌植の個人事業に係る領収証以外に関連法人に係る領収証、個人事業に係るのか関連法人に係るものか判別のつかない領収証、家事関連費に係る領収証が含まれていたため、原処分担当者は明らかに関連法人に係る領収証、家事関連費に係る領収証を除いたものを亡金昌植の事業所得に係る販売費等と認定し、右の認定に基づいて、原処分では販売費等の額は昭和四九年分が三五、八二一、六三一円、昭和五〇年分が三一、六二八、三七一円であるとされたこと、右の販売費等の金額については、亡金昌植が異議申立てに係る審理、審査請求に係る審理の際これを争わなかつたため、異議決定、審査裁決においても原処分と同額であると認められたこと、以上の事実が認められるのであつて、右認定の事実によれば、亡金昌植の事業所得に係る販売費等の額は、昭和四九年分が三五、八二一、六三一円、昭和五〇年分が三一、六二八、三七一円であると認めるのが相当である。
なお、甲第九、一〇号証には、原告らの主張に沿う記載があるが、右記載部分はその記載支払から亡金昌植の個人事業に係るものと明らかに認められるものではないから、これを採用することはできない。また、乙第六号証もいかなる根拠に基づいて作成されたものか不明であるから、これを採用することはできない。
二 負債の利子の額について述べたと同様に、昭和四九年分の販売費等の額三五、八二一、六三一円のうち六三二、八九〇、〇〇〇分の九四、四五八、〇〇〇、すなわち五、三四六、三三一円は措置法二八条の六が適用されない事業所得に係るものであり、その余の三〇、四七五、三〇〇円は同条が適用される事業所得に係るものである。また、昭和五〇年分については、すべて措置法二八の六が適用される事業所得に係るものである。
7 昭和五〇年分の利子所得金額
成立に争いのない乙第一四号証によれば、亡金昌植は昭和五〇年中に相模原市農業協同組合から定期預金に係る利息として六二五、〇〇三円の支払を受けたことが認められるから、同年分の利子所得金額は、六二五、〇〇三円であるということができる。
8 昭和五〇年分の不動産所得に係る必要経費
原本の存在及びその成立に争いのない甲第一号証の二によれば、亡金昌植は昭和五〇年分の所得税の確定申告に際し、不動産所得に係る必要経費を不動産所得に係る総収入金額に二〇・六パーセントを乗じて算出していることが認められるところ、他に右経費を認めるに足りる資料がない以上、右と同様の方法で経費の額を算出することは合理的であるものということができる。そして、前記のとおり、昭和五〇年分の不動産所得の総収入金額が四、五九六、四五〇円であることは当事者間に争いがないから、必要経費の額は四、五九六、四五〇円の二〇・六パーセントである九四六、八六八円となる。
9 債務免除に係る事業所得
原本の存在及びその成立に争いのない乙第三五号証の一ないし一二、証人佐藤敏行の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第三四号証、第三五号証の一三(乙第三五号証の一三については原本の存在を含む。)及び同証言によれば、清水誠一は、昭和四七年半ばごろ亡金昌植から相模原市当麻字東原の土地約四、五〇〇坪を約四五〇、〇〇〇、〇〇〇円で買収する計画だが、その仲介をするよう依頼を受け、仲介手数料を四五〇、〇〇〇、〇〇〇円の二パーセントである九、〇〇〇、〇〇〇円と定めてこれを引き受けたこと、その際買収をする期限については特に定められなかつたこと、実際に買収の対象となつたのは四、三六二坪で、そのうち三、四六七坪については清水誠一の仲介で代金総額三一三、四四〇、〇〇〇円で売買契約が成立(うち六六九坪、代金合計六〇、二一〇、〇〇〇円は、清水誠一と千代田不動産部が共同で買収にあたつた。)し、二一七坪については清水誠一が所有し、横田新造が耕作していたが、横田新造は清水誠一の仲介で二、〇〇〇、〇〇〇円で離作することを承諾したこと、残りの六七八坪についてもある程度根回しが進んでいたが、昭和四八年暮れころ、清水誠一に期限の遅れ等特に落度があつたわけではないのに、突然千代田不動産部が地主と直接交渉を開始し、これを買収したこと、清水誠一は昭和四九年四月ころ千代田不動産部の事務所に赴き、千代田不動産部の介入に抗議するとともに、既に仲介をした分の手数料として、自己が独力で仲介したものについて告示によつて定められた計算方法で算出した金額は八、二九六、九〇〇円であつたが、それよりも少なめに八、〇〇〇、〇〇〇円を請求し、その後も何度も仲介手数料の請求をしたが、亡金昌植は清水誠一に債務不履行があつたとしてその支払を拒絶したこと、清水誠一は、当時、市議会議員への立候補をひかえて多忙であり、また、訴訟をすれば時間的にも経済的にも負担が大きいし、有権者の心証も悪くなると考え、仲介手数料の請求を断念し、昭和五〇年一二月二四日付けで八、〇〇〇、〇〇〇円の手数料債権を放棄したこと、亡金昌植は、以前に土地買収の仲介を依頼したときも、買収工作が進展した段階で直接買収に乗り出し、仲介手数料を支払わなかつたことがあること、
以上の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
ところで、不動産売買の仲介を依頼し、右仲介が成功したときには仲介手数料を支払う旨の契約が成立した場合に、右依頼をしたものが故意に右仲介の成功を妨げたときは、右依頼を受けたものは仲介が成功したものとみなして手数料を請求することができるものと解すべきところ、右認定の事実によれば、亡金昌植は清水誠一に対して相模原市等麻字東原の土地四、三六二坪の買収についての仲介を依頼し、右仲介が成功した場合には、九、〇〇〇、〇〇〇円の手数料を支払う旨を約したことは明らかであり、また、亡金昌植が直接買収に乗り出したことに首肯するに足る理由を見い出すことはできないから、亡金昌植は故意に仲介の成功を妨げたと認めるのが相当であつて、清水誠一は亡金昌植に対して手数料賃権を有するということができるところ、買収した土地の一部六六九坪、代金合計六〇、二一〇、〇〇〇円については、清水誠一と千代田不動産部が共同で買収にあたつたため、この部分の手数料を約定の二パーセントの半分とし、約定の手数料九、〇〇〇、〇〇〇円から六〇二、一〇〇円を差し引くとしても、清水誠一が請求しうる手数料は同人が現に請求した八、〇〇〇、〇〇〇円を下らないというべきである。そして、右手数料債権は亡金昌植の事業について生じたものであるから、亡金昌植は、清水誠一が昭和五〇年一二月二四日付けで右債権を放棄したことにより、昭和五〇年中に少なくとも八、〇〇〇、〇〇〇円の事業所得を得たものというべきである。
一〇 所得税額
一 以上述べたところによれば、亡金昌植の申告納税額は次のとおりとなる。
(1) 昭和四九年分
<1> 総合課税に係る金額
ⅰ 利子所得金額 二五四、八六〇円
ⅱ 配当所得金額 七六六、五六〇円
ⅲ 不動産所得金額 三、五九三、九六二円
ⅳ 事業所得金額(イ-ロ) 二〇、三四八、九二一円
イ 総収入金額新 九四、四五八、〇〇〇円
ロ 必要経費(イ+ロ+ハ) 七四、一〇九、〇七九円
イ 売上原価の額 五九、五八一、二〇〇円
ロ 負債の利子の額 九、一八一、五四八円
ハ 販売費等の額 五、三四六、三三一円
ⅴ 総所得金額(ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ) 二四、九六四、三〇三円
ⅵ 所得控除額 二三二、五〇〇円
ⅶ 課税総所得金額に対する算出所得税額 一〇、二七七、八二二円
その計算は、別表一一のとおりである。
<2> 分離課税に係る金額
ⅰ 土地等に係る事業所得金額(イ-ロ)
一三〇、七四七、四五一円
イ 収入金額 五三八、四三二、〇〇〇円
ロ 原価等の金額(イ+ロ+ハ) 四〇七、六八四、五四九円
イ 原価の額(仕入金額) 三二四、八七二、三四七円
ロ 負債の利子の額 五二、三三六、九〇二円
ハ 販売費等の額 三〇、四七五、三〇〇円
ⅱ 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得金額 一〇一、八二六、六四五円
その計算は、別表一一のとおりである。
<3> 所得税額
ⅰ 総合及び分離課税に係る合計所得税額 一一二、一〇四、四六七円
ⅱ 配当控除額 三八、三二八円
ⅲ 源泉徴収額 一五三、二一三円
ⅳ 申告納税額(ⅰ-ⅱ-ⅲ、国税通則法一一九条一項により一〇〇円未満切捨て) 一一一、九一二、九〇〇円
(2) 昭和五〇年分
<1> 総合課税に係る金額
ⅰ 総合所得金額 六二五、〇〇三円
ⅱ 配当所得金額 七二四、三九七円
ⅲ 不動産所得金額 三、六四九、五八二円
ⅳ 事業所得金額 八、〇〇〇、〇〇〇円
ⅴ 雑所得金額 七七六、〇〇〇円
ⅵ 総所得金額(ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ+ⅴ) 一三、七七四、九八二円
ⅶ 所得控除額 二六〇、〇〇〇円
ⅷ 課税総所得金額に対する算出税額 四、〇七六、四四〇円
その計算は、別表一二のとおりである。
<2> 分離課税に係る金額
ⅰ 土地等に係る事業所得金額(イ-ロ)
二八、二五七、六〇一円
イ 収入金額 二七九、一一二、二五〇円
ロ 原価等の額(イ+ロ+ハ) 二五〇、八五四、六四九円
イ 原価の額(仕入金額) 一五五、一九〇、八三九円
ロ 負債の利子の額 六四、〇三五、四三九円
ハ 販売費支払の額 三一、六二八、三七一円
ⅱ 土地等に係る課税事業所得金額に対する算出所得税額
一七、四一八、一八一円
その計算は、別表一二のとおりである。
<3> 所得税額
ⅰ 総合及び分離課税に係る合計所得税額 二一、四九四、六二一円
ⅱ 配当控除額 三六、二一九円
ⅲ 源泉徴収額 二〇二、四〇九円
ⅳ 申告税額(ⅰ-ⅱ-ⅲ、国税通則法一一九条一項により一〇〇円未満切捨て) 二一、二五五、九〇〇円
二 以上の次第で、本件各更正はいずれも右申告納税額の範囲内でなされているから、本件各更正には亡金昌植の申告納税額を過大に認定した違法はない。
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三 本件各決定の違法性について検討する。
1一 被告の主張2一(1)<1>のうち、亡金昌植が昭和四九年一二月一四日九嶋清光から東山の土地及び徳宿の土地を仕入れたことについては当事者間に争いがなく、亡金昌植が原処分担当者の所得税の調査に対し、仕入金額について虚偽の申立てを行い、その申立てに見合う仮装の収支計算書、土地売買契約書二通及び領収証五枚を作成、提出したこと、右仮装取引価額が東山の土地については六〇〇、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地については二一〇、〇〇〇、〇〇〇円であることについては、原告らにおいて明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。そして、前判示のとおり、東山の土地の仕入価額は四五、〇〇〇、〇〇〇円、徳宿の土地の仕入価額は一一〇、〇〇〇、〇〇〇円である。
右事実によれば、亡金昌植が国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたことは明らかである。そして、重加算税賦課決定の対象金額は、別表三の予備的主張額のとおりとなる(昭和四九年分と昭和五〇年分のあん分計算の方法については、前判示のとおり、当事者間に争いがない。)
二 被告の主張2一(2)のうち、亡金昌植が東栄商事に対する運動費及び造成費の支払の事実がないにもかかわらず、原処分担当者の所得税の調査に対し、東栄商事に運動費及び造成費を支払つた旨申し建物、その申立てに見合う仮装の収支計算書及び領収書を作成、提示したこと、亡金昌植が東栄商事に支払つた旨仮装した金額は、昭和四九年一二月一〇日付けの一〇、八四〇、〇〇〇円、昭和五〇年一二月二五日付けの三三、七一〇、〇〇〇円及び同年七月一五日付けの六、一八七、〇〇〇円であることについては、原告らにおいて明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。
右事実によれば、亡金昌植が国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出していたことは明らかである。そして、重加算税賦課決定の対象金額は、昭和四九年分が一〇、八四〇、〇〇〇円、昭和五〇年分が三九、八九七、〇〇〇円である。
三 重加算税額
以上のとおり、重加算税賦課決定の対象金額(いずれの年分も措置法二八条の六に該当する土地等に係る事業所得金額の基礎となるものである。)は、昭和四九年分が一〇五、五六五、〇三〇円、昭和五〇年分が六〇、一七一、九七〇円となる。
右金額に係る税額は、別表一三及び一四記載のとおり、昭和四九年分が八四、八八一、六〇〇円、昭和五〇年分が一六、二七三、五〇〇円となるから、右税額(国税通則法一一八条一項により一〇〇〇円未満切捨て)に一〇〇分の三〇の割合を乗じた金額は、昭和四九年分が二五、四六四、三〇〇円、昭和五〇年分が四、八八一、九〇〇円となり、本件重加算税賦課決定は右金額の範囲内でなされたものであるから適法である。
2 過少申告加算税賦課決定について
過少申告加算税の対象となる税額は、別表一三及び一四記載のとおり、昭和四九年分が二二、三七一、二〇〇円、昭和五〇年分が一、一一八、六〇〇円となるから、右税額(国税通則法一一八条一項により一〇〇〇円未満切捨て)に国税通則法の規定に基づき一〇〇分の五の割合を乗じた金額(国税通則法一一九条四項により一〇〇円未満切捨て)は、昭和四九年分が一、一一八、五〇〇円、昭和五〇年分が五五、九〇〇円となり、本件過少申告加算税賦課決定は右金額の範囲内でなされたものであるから適法である。
四 結論
よつて、原告らの本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宍戸達徳 裁判官 北澤晶 裁判官 生野考司)
別表一 昭和四九年分
<省略>
別表二 昭和五〇年分
<省略>
別表三
九嶋清光からの土地仕入れに係る重加算税賦課決定処分の対象金額
<省略>
別表四
経費明細
昭和49年分
<省略>
別表五
経費明細
昭和50年分
<省略>
別表六
支払利息(銀行関係)
昭和49年分
<省略>
別表七
支払利息(個人関係)
昭和49年分
<省略>
別表八
支払利息(銀行関係)
昭和50年分
<省略>
別表九
支払利息(個人関係)
昭和50年分
<省略>
別表十十
<省略>
別表十一
<省略>
(注) 計算は、別紙(四)記載の速算表による。
別表十二
<省略>
(注) 計算は、別紙(七)記載の速算表による。
別表十三
加算税の基礎となる税額の計算書
<省略>
注
<1> 課税総所得金額 24,731,000
<2> 分離課税に係る課税事業所得金額 25,182,000
<3> 合計課税所得金額(<1>+<2>) 49,913,000
<4> <1>に対する算出所得税額 10,277,822
(<1>×56.2%-3,621,000)
<5> <2>の40% 10,072,800
<6> 合計課税所得金額に対する算出税額-<4> 15,404,628
{(<3>×65%-6,761,000)-<4>}
<7> <6>の110% 16,945,090
<8> <5>と<7>の多い方の金額 16,945,090
(税額の算出は別紙(四)記載の
別表十四
加算税の基礎となる税額の計算書
<省略>
注1
<1> 課税総所得金額 13,514,000
<2> 分離課税に係る課税事業所得金額 2,300,000
<3> 合計課税所得金額(<1>+<2>) 15,714,000
<4> <1>に対する算出所得税額 4,076,440
(<1>×46%-2,140,000)
<5> <2>の40% 880,000
<6> 合計課税所得金額に対する算出税額-<4> 1,040,560
{(<8>×50%-2,740,000)-<4>}
<7> <6>の110% 1,144,616
<8> <5>と<7>の多い方の金額 1,144,616
(税額の算出は別紙(七)記載の速算表による。)
注2
分離課税に係る事業所得金額が重加算税賦課決定の対象金額より少額であるため、総合課税に係る事業所得金額と分離課税に係る事業所得金額の合計額から亡金昌植の当初申告に係る事業所得金額を差し引いた金額が隠べい仮装事由部分の額となる。
8,000,000+28,257,601-10,200,000=26,057,601
別紙(一)
昭和49年分 売上明細書
<省略>
<省略>
別紙(二)
昭和49年分 原価明細書
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(三)
昭和49年分 総合課税分と分離課税分との区分計算書
1 総合課税となる売上及び原価
<省略>
2 分離課税となる売上及び原価
(1) (総売上金額) (総合課税分売上金額)(分離課税分売上金額)
632,890,000円-94,458,000円=538,432,00円
(2) (総原価の額) (総合課税分原価の額)(分離課税分原価の額)
主位的主張 358,361,998円-59,581,200円=298,780,798円
予備的主張 384,453,547円-59,581,200円=324,872,347円
3 区分計算
<省略>
(注) 下段の【 】内は、予備的主張額である。
別紙(四)
昭和49年分 税額計算書(措置法第28条の6第1項)
<省略>
(注) 計算は右速算表による。
所得税の速算表
(昭和49年分)
<省略>
(確定申告の手引より引用)
別紙(七)
昭和50年分 税額計算書(措置法第28条の6第1項)
<省略>
(注) 計算は右速算表による。
所得税の速算表
(昭和50年分)
<省略>
(確定申告の手引より引用)
別紙(五)
昭和50年分 売上明細書
<省略>
<省略>
別紙(六)
昭和50年分 原価明細書
<省略>
<省略>
<省略>
※ 昭和50年分の原価の額は、いずれも分離課税の対象となるものである。
別紙(七)
昭和50年分 税額計算書(措置法第28条の6第1項)
<省略>
(注) 計算は右速算表による。
所得税の速算表
(昭和50年分)
<省略>
(確定申告の手引より引用)